利用約款Rules

利用約款

(約款の適用)

第1条

当津久井湖ゴルフ倶楽部(以下「当倶楽部」という。)を利用されるお客様(「会員」、「非会員」)は、当倶楽部会則、細則等によるほか、本約款に従ってご利用いただきます。

(利用契約の成立)

第2条

当倶楽部においてプレーをしようとするお客様は、当日フロントにおいて所定のご署名カードに署名して下さい。(但し、会員証カードによる入力をもって署名に代えることができます。)それにより当倶楽部は、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。
営業時間外(早朝、薄暮、休業日等)に当倶楽部においてプレーをしようとする場合は、所定の手続きを経たときから、施設利用をお引受けすることになります。

(利用申込方法等)

第3条

予約等は、別表に基づいて申込んで下さい。

(利用契約が成立しない場合)

第4条

下記の各号に該当する者は、当倶楽部の施設を利用することはできません。

  1. 原則として、予約をしないで来場した者。
  2. 会員の同伴又は紹介がない者(当倶楽部が特に承認した者を除く)。
  3. 暴力団員、暴力団関係企業・団体に所属する者、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)であるとゴルフ場が判断したとき。
  4. 利用者が反社会的勢力を同伴したとき。
  5. 当倶楽部が着用を禁止する服装、又はシューズを着用し当倶楽部の指示に従わない者。
  6. 当倶楽部のローカル・ルール及び特別臨時ローカル・ルールを守らない者。
  7. その他当倶楽部が、他の利用者に迷惑をかけるおそれがあるなどの理由により、施設を利用することが好ましくないと判断した者。
(利用契約の解消)

第5条

当倶楽部は、下記の各号に該当する場合は、施設利用をお断りすることがあります。
当倶楽部から、利用拒絶の通知を受けたお客様は、プレー途中であっても、直ちにこれを中止し、速やかに施設から退去していただきます。この場合でも、グリーンフィなど所定の利用料金の全額をお支払頂きます。

  1. 当倶楽部が着用を禁止する服装、シューズ、その他の用具を着用している者で、当倶楽部からの着用等の中止の勧告を受けてもこれに従わないお客様。
  2. 著しく技術が低く、施設利用を続けて頂くことが他のお客様又は当倶楽部近隣の住民の皆様などに対して、危険、迷惑を及ぼすおそれがあると、当倶楽部が判断したお客様。
  3. 第4条3号、4号、6号又は7号に該当する理由のあるお客様。
  4. 故意に先行組にボールを打ち込んだり、些細な事で他の利用者に因縁をつけたり、脅したりするなど暴力的、脅迫的言動をするお客様。
  5. 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
  6. その他本約款に違反したとき。
(利用契約及び利用契約の解消に対する免責)

第6条

当倶楽部は、前2条の「利用契約が成立しない場合」及び「施設利用契約の解消」に係る損害賠償等の責任を負いません。

(休業日、開場時間)

第7条

当倶楽部の各施設の休業日と開場時間は、当倶楽部の定めるところによります。但し臨時的に変更することがあります。

(金銭、その他高価品)

第8条

金銭その他高価品については、貴重品ロッカーをご利用下さい。又は、フロントにてお預かりいたします。フロントにお預けになる場合は、その種類および価額を明示してお預け頂かない限り責任を負いません。お預りの品は、預り証の持参人に預り証と引き換えにお返し致します。預り証を紛失した場合は直ちに届け出て下さい。

(携帯品、自動車)

第9条

利用者の携帯品や倶楽部敷地内に駐車中の自動車及び車中の物品の盗難・損傷、事故等について、当倶楽部は一切責任を負いません。

(ロッカーの使用)

第10条

ロッカーには、金銭、その他高価な品は、お入れにならないで下さい(貴重品ロッカーをご利用ください)。ロッカー内の金銭、その他の高価品の盗難については責任を負いません。

(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの尊守)

第11条

ゴルフは、時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の責任でプレーして下さい。

(ティグラウンドにおける素振り)

第12条

素振りは、ティマーク内の打席又は、特に指定された場所以外では行なわないで下さい。プレーヤー以外はティグラウンドに立ち入らないで下さい。

(飛距離の確認)

第13条

先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイス如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。

(キャディおよびフォアキャディの合図)

第14条

キャディおよびフォアキャディの合図は、先行組が通常第2打を打ち終り通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。

(打者の前に出ないこと)

第15条

同伴プレーヤーは打者の前に絶対に出ないで下さい。

(隣接ホールへの打球)

第16条

隣接ホールへの打ち込みは、特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断して慎重に打球して下さい。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。

(退避および退避所)

第17条

後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打球が打ち終るまで、安全な場所に退避して下さい。退避場所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終るまで必ず退避場所に退避して下さい。

(ホール・アウト後の退出)

第18条

ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。

(雷鳴のあった場合)

第19条

雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に避難して下さい。

(乗用カートのご使用)

第20条

プレーヤーは乗用カートを利用する場合、別途定めるカート利用約款を遵守して下さい。

(火気使用の禁止)

第21条

コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定場所以外厳禁とします。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは、必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。

(違背の場合の責任)

第22条

利用者が第11条、第12条、第13条、第14条、第16条、および第20条に違背し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第11条、第12条、第15条、第17条、第18条、第19条および第20条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当倶楽部は一切損害賠償等の責任を負いません。

(プレー終了後のクラブ確認)

第23条

利用者がプレーを終了した場合は、クラブ及び携帯品を点検し間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後はクラブの不足、瑕疵等について、当倶楽部は責任を負いません。

(施設に損害を与えた場合)

第24条

利用者は、故意又は過失により、当倶楽部の施設に損害を与えた場合、その損害額を支払って頂きます。

(施設内への持込品)

第25条

施設内へ下記の物を持ち込むことをお断りいたします。

  1. 動物のペット類。
  2. 著しく悪臭を放つもの。
  3. 銃砲刀剣類。
  4. 発火、爆発のおそれがあるもの。
  5. 騒音を発するもの。
  6. その他、他人に対して迷惑・危険を及ぼすおそれのあるもの。
(行為の禁止)

第26条

施設内で下記の行為はお断りいたします。

  1. とばく、その他風紀をみだす行為。
  2. 物品販売、宣伝広告等の行為(特に許可する場合を除きます)。
  3. 利用者以外のコース立入り(特に許可する場合を除きます)。
  4. 他人に迷惑をおよぼし、又は不快感を与える行為。
  5. 下駄、サンダル、スリッパでの入場。
  6. その他無襟(ハイネックを除く)の服装など軽装での入場およびプレー。
(宅配便の取り扱い)

第27条

宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズ等のお取次ぎはいたしますが、お取次中の物品の盗難、紛失、損害等の責任は負いません。

(個人情報の取扱)

第28条

当倶楽部が取得した利用者の個人情報については、当倶楽部の個人情報保護方針に則り、管理、利用いたします。

附則
この約款は、平成15年1月1日から一部改正実施します。
この約款は、平成17年3月20日から一部改正実施します。
この約款は、平成21年4月1日から一部改正実施します。
この約款は、令和3年11月1日から一部改正実施します。

(第3条の別表)
予約の申込み方法と予約日について

予約開始日

(1)平日・セルフデー・土曜日・日曜日・祝日

原則として、3ヶ月前の同一日からとします。
但し、同一日が定休日の場合はその翌日からとします。

(2)倶楽部競技

原則として、3ヶ月前の同一日からとします。
但し、同一日が定休日の場合はその翌日からとします。

(3)3組以上のコンペ・大口コンペ・貸し切りコンペ等

原則として、平日は6ヶ月前の同一日、土曜日、日曜日、祝日、土曜日扱い日は3ヶ月前の同一日からとします。
但し、同一日が定休日の場合はその翌日からとします。

(4)インターネット予約

原則として予約開始日の翌日からとします。
但し、予約開始日の翌日が定休日の場合はその翌日からとします。

予約申込方法
  1. 電話予約。(予約専用電話 042-784-2445)。
  2. インターネット予約。
  3. 予約申し込み受付は、毎日午前10時より午後4時まで受付けとします。
キャンセル料
  1. キャンセル時の人数分キャンセル料が発生します。
  2. 倶楽部競技は、参加費(エントリーフィ)相当額をキャンセル料とします。
  3. キャンセル時に次回のご予約をいただいても、当該キャンセル料は発生します。
  4. キャンセル料は、原則として予約代表者若しくはご紹介会員に請求します。キャンセルした当人が会員の場合は、当人への請求も可とします。
  5. 次の場合は、キャンセル料は発生しません。
    ①プレー当日ご来場されてキャンセルされる場合。
    ②倶楽部競技が不成立となった場合。
    ③悪天候等でプレーができないと倶楽部が判断した場合。
    ④その他特別な事情が発生した場合は、その都度倶楽部で判断します。
予約組合せの送付について
  1. 予約組合せ表を郵送または、ファクシミリ若しくはメールでプレー日の1週間前までに必着するようにお送りください。その日までに未到着の場合は予約を取消しします。
  2. 予約組合せ表には、次の事項を必ず記入してください。
    ①プレー年月日・コース名・スタート時間
    ②氏名・ふりがな
    ③メンバー・ゲストの区分

FAX:042-784-2447 TEL:042-784-2445
Mail:info@tsukuiko-gc.co.jp

乗用カート利用約款

令和3年11月制定

(本約款の目的)

第1条

この約款は、本倶楽部乗用カート(以下「カート」と称します)の利用に対する基準を定め、施設利用者及び施設就業者等の安全、並びに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期することを目的とします。

(本約款の遵守)

第2条

カートの操作を行う者(以下「操作者」と称します)及び当該カートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と称します)は、カート利用に関し、キャディ付プレー及びセルフプレーにかかわらず本約款を遵守する義務を負います。

(操作等の制限)

第3条

  1. カート利用者は、係員のカート利用に関する指示に従ってください。
  2. カートは本倶楽部施設以外で利用操作することは出来ません。
(安全操作義務)

第4条

  1. 操作者は、カート運行に際し、周囲の状況に応じて当該カートの諸装置を確実に操作し、他の人身に対する危害及び、施設に対する損害を及ぼさないよう操作方法に充分注意して下さい。
  2. 酩酊、その他の事由により正常な運転が困難な方は操作することが出来ません。
(走行場所)

第5条

  1. カートは、所定のカート道路以外の場所で走行させないで下さい。
  2. やむを得ない事情によりカートを所定のカート道路以外の場所で走行させる必要がある場合は、直ちにマスター室に連絡し、係員の指示に従ってください。
(操作上の注意)

第6条

操作者はカートの操作に際し、次の事項を遵守して下さい。

  1. 操作開始前の注意事項
    カート操作の開始は、必ず係員の指示に従ってください。
    操作開始に際し、リモコン及びカート本体の諸装置(スタート・ストップボタン等)が正常に作動することを確認して下さい。

  2. 走行中の注意事項
    カート用道路の走行に際し、走行方法の表示(信号機・自動停止点・一時停止)があるときは、これにしたがって下さい。
    カートは人や物に反応しないので、カート前後の安全を確認しながら操作して下さい。
    カート用道路及び管理用道路が交差する場所は充分注意して下さい。
  3. 停止位置に関する注意事項
    カートは、斜面その他の不安定な場所を避けて停止して下さい。
(同乗者の注意事項)

第7条

操作者以外のカート利用者は、次の事項を遵守して下さい。

  1. カートの走行装置(電源・ブレーキペダル・スタート・ストップボタン等)には一切手を触れないで下さい。
  2. カートの走行中は、常にアームレスト・アシストグリップ等に掴まって下さい。
  3. カートの走行中は、カートから体・衣服・用具等がはみ出さないよう注意して下さい。
  4. カートは人や物に反応しないので、走行中のカートの前を歩いたり、直前を横切ったりしないで下さい。
  5. カートへの乗車は定員を守って下さい。
(利用の中止等)

第8条

カート利用者に次の事由がある場合には、当該利用者につきカートの操作を中止、あるいは施設の利用を中止していただくことがあります。

  1. 操作者に操作の技術がないことが判明したとき。
  2. カート利用者にこの約款あるいはその他の規定に反する行為があったとき。
(貴重品及び携帯品等の責任)

第9条

利用者は、カートに載せたゴルフ用品及び携帯品等は自らの責任で管理して下さい。 破損・紛失・盗難等が発生した場合、当倶楽部は責任を負いかねます。

(事故の場合の責任等)

第10条

利利用者は、自らの故意又は過失により、カートの利用に伴い、第三者(同乗者含む)の生命・身体・財産に危害を及ぼした場合、または、カート、当倶楽部の施設を毀損・減失した場合、自らの責任でその損害を賠償しなければなりません。 破損・紛失・盗難等が発生した場合、当倶楽部は責任を負いかねます。

津久井湖ゴルフ倶楽部Tsukuiko Golf Club

〒252-0159 神奈川県相模原市緑区三ヶ木492
Tel:042-784-0321 Fax:042-784-2447

492 Mikage, Midori, Sagamihara, Kanagawa 252-0159

圏央道相模原ICから約10分、中央道相模湖東出口から約15分